罰金も!ウェブ担当者が絶対に確認すべき「令和4年6月1日施行の改正特定商取引法」について

ウェブ担当者が絶対に確認すべき 「改正特定商取引法」

最近はサブスクばやりですが実はトラブルも急増しています。中には詐欺的な商売方法も横行し、消費者が泣き寝入りする事態なども続いていました。そのため、詐欺行為被害など消費者被害の防止やその回復の促進を図るため「特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」が制定され、令和4年6月1日から施行されました。

うちは詐欺とは無縁だから改正特定商取引法は全然関係がない

と思っているウェブ担当者は要注意!ホームページで販売や申し込みを受付けている方すべてに関係のある話です。法律は知らなかったでは済みません。しっかり確認して必要なことは対応しましょう。「でも何をやればいいのかわからないー」というウェブ担当者向けに今回の改正のポイントややらなければならないことをわかりやすく解説します。

目次

特定商取引法の主な改正内容

今回の改正の主な内容は下記の3項目です。

1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策

定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

LP等で「お試し」のボタンがあって小さな字で定期購入と書いてあるのはよく使われる手法です。消費者をだますようなテクニックは今後は法律に触れます。ウェブ担当者が確認すべきところですので後程詳細に確認していきましょう。

2 送り付け商法対策

〇売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(改正前は消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)

契約してもいないのに送られてくること自体が詐欺だと思うんですけどね。施行後は送りつけられてもすぐに処分してよいようになります。これで悪徳業者が絶滅することを願います。

3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

〇 消費者からのクーリング・オフの通知について電子メール送付等で行うことを可能
〇 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電子メール送付等で行うことを可能
〇 外国執行当局に対する情報提供制度の創設
〇 行政処分の強化等

クーリングオフが電子メールでできるようになるのは消費者にはとても便利になります。また契約書面も電子メール送付が可能になりますますデジタル化がすすみそうですね。

法律やガイドライン
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
消費者庁(令和3年特定商取引法・預託法の改正について)

2.具体的な内容

今回の主な改正内容の中でウェブ担当者がとくに気をつけて確認しなければいけないのが『通販の「詐欺的な定期購入商法」対策』のところになります。ここに関連する具体的な改正内容を確認していきましょう。

具体的な改正内容

今回の改正でウェブ担当者に一番関連があるのが第12条の6です。

実際の法律文がこちら

第十二条の六
販売業者又は役務提供事業者は、当該販売業者若しくは当該役務提供事業者若しくはそれの委託を受けた者が定める様式の書面により顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は当該販売業者若しくはそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み(以下「特定申込み」と総称する。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。

一 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量

二 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項

2 販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続一 が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。

一 当該書面の送付又は当該手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示

二 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示

法律文って正直何言っているのかわかりづらいですね。もっと簡単にわかりやすい言葉で解説します。



「特定申込み」に該当する通信販売の契約とは?
①販売業者が作成した注文書で申込みを行う場合を想定したもの。
例えば、
・折り込みチラシ添付されている申込用はがき
・カタログに同封されている申込用紙など
申し込み方法は問いません(郵送、FAXなどでも)

②webやスマホなど「インターネット通販」の申込みを行う場合を想定したもの。
webページ内の「申込みボタン」をクリックして申込みが完了する画面が該当します。
一般的には、「注文内容の確認」の最終確認画面がこれに当たる。「注文内容の確認」といったタイトルがあるかないかや形式は問いません。(クレジットカード情報などの決済情報入力の手続が別の場合は移行前の最終画面

申込書面及びWEBの最終確認画面には、今回の法律で決められた「表示すべき事項」の表示が義務付けられる。申込書面又は最終確認画面に表示事項を表示しないと同項違反となります。また、不実の表示をした場合も同様に違反となります。

ただし、申込書面及び最終確認画面のスペース問題や契約による表示事項の違いなどもあるので、消費者にとっての分かりやすさも考慮して、表示する媒体やその事項に応じた適切な方法で表示します。

では具体的にどうしたらいいのか?消費者庁から示された具体例を見ていきましょう。ここからはインターネット通販にフォーカスして説明していきます。

表示しなければならない内容は?

下記項目の表示が必要になります。

①分量
  • 商品数量
  • 役務の提供回数等
  • 定期購入契約の場合、各回に引き渡す商品の数量
  • 期間内に利用可能な回数が定められている場合にはその内容
  • 解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合にはその旨。この場合、1年単位の総分量など、一定期間を区切った分量を目安として明示することが望ましい。
  • 自動更新の場合にはその旨

例えば、5か月分の定期購入契約であるにもかかわらず、1か月分の分量のみを表示していた場合には、分量を正しく表示していないこととなる。初回と2回目以降の広告部分を参照させる形式(リンク表示を含む。)を用いる場合には、消費者が参照先のページで必要事項を容易に認識できるように表示していなければならない。(一部省略)
また、同一商品で内容量等の異なるものを販売しているときは、消費者においてそれらを明確に区別できるよう、例えば商品名に「5個入り」、「500ml」などと併記するなど、何らかの表示を行うことが適切であると考えられる

通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
②販売価格又は役務の対価
  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  • 複数の商品を購入する場合、個々の商品の販売価格と支払総額も併せて表示
  • 送料は実際に消費者が支払う金額を表示
  • 定期購入契約の場合、各回の代金のほかに代金の総額
  • 初回と2回目以降の代金が異なる場合、初回の代金、2回目以降の代金も表示
  • サブスクリプションで無料や割引価格で利用できる期間の後に有償又は通常価格の契約内容に自動的に移行する場合には、その移行時期と支払金額
  • 解約を申し出るまで定期的に商品の引渡しがされる無期限の契約や無期限のサブスクリプションの場合、1年単位の支払額など、一定期間を区切った支払総額を目安として明示するなど、消費者が容易に認識できるように表示しておくことが望ましい。

販売価格は商品の送料が含まれない場合、販売価格及び商品の送料を表示
法第11条(通信販売についての広告)の表示方法と同様に表示する必要があります。

③支払の時期及び方法
  • 代金(対価)の支払い時期
  • 最終確認画面に認識できるリンク表示や参照方法を表示し、そのリンク先や参照ページ明確に表示、リンク先は別ウィンドウ表示でもOK。
  • 定期購入契約の場合、各回の代金の支払時期
④引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  • 最終確認画面に認識できるリンク表示や参照方法を表示し、そのリンク先や参照ページ明確に表示、リンク先は別ウィンドウ表示でもOK。
  • 定期購入契約の場合、各回の商品の引渡時期
⑤申込みの期間に関する定めがある時
  • 商品の販売に申込期間を設定する場合とは購入期限のカウントダウンや期間限定販売など、一定期間を経過すると商品自体を購入できなくなるものが該当
  • 申込みの期間に関する定めがある旨とその期間

例えば、「今だけ」など、具体的な期間が特定できない表示では、表示したことにはならない。具体的な表示方法としては、例えば、商品名欄等において商品名に分かりやすく併記する方法、バナー表示を置く方法、消費者が明確に認識できるようなリンク先や参照ページ、クリックにより表示される別ウィンドウ等に詳細を記載する方法での表示を行うことが考えられる。

通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン

個数限定販売や価格、その他の取引条件(価格のほか、数量、支払条件、特典、アフターサービス、付属的利益等)について一定期間に限定して特別の定めがある場合はこの「申込みの期間の定め」には該当しません

⑥申込みの撤回又は解除に関する事項

契約の申込みの撤回又は解除に関して、その条件、方法、効果等について表示
定期購入契約の場合、解約の申出に期限がある場合には、その申出の期限。
解約時に違約金その他の不利益が生じる契約内容である場合には、その旨と内容
「最終確認画面」に認識できるリンク表示や参照方法を表示し、そのリンク先や参照ページ明確に表示、リンク先は別ウィンドウ表示でもOK。(参考:【画面例4-1】、【画面例4-2】)

ただし、下記のような場合は最終確認画面に表示する必要があります。

  • 解約するのに電話した上で更にアプリを操作する必要があるとか
  • 追加の個人情報を提出しなければならないなど消費者が想定しないような限定条件が設定される場合
  • 解約受付を特定の時間帯に限定している場合

解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要がある、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある。

法第12条の6第2項で禁止されている具体的な表示例

・最終確認画面ページのボタンを押したら、それが有償契約の申込みとなることをわかりづらくする表示は禁止

具体的な例
「送信する」、「次へ」といったボタンが表示されており、画面上の他の部分でも「申込み」だとわかる表示がない場合など、このボタンをクリックすれば何らかの情報の送信され、次の画面に進むことは把握できたとしても、それが売買契約等の申込みとなるものと明確に認識できないような場合には、消費者を誤認させるおそれがあると考えられます。

誤認をさせるような表示
最終確認画面ページで「表示事項」を表示していても、それが嘘ではなくても誤認させるような表示を禁止。
「人を誤認させるような表示」に該当するかの判断基準はその表示事項の表示やこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断されます。(参考:【書面例7】)

「特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」第12条の6の第2項第2号違反に該当するおそれのある表示例

他の表示と組み合わせで見た表示により誤認をあたえるもの
(例)
・定期購入の場合、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示することや離れた位置に表示することで、引渡時期や分量等の表示が定期購入ではないと誤認させるような場合
・実際はサブスクなのに、「お試し」や「トライアル」などとやたら強調する広告表現で契約してもすぐに解約できると思わせるようなケース

このような例は消費者が誤認する可能性が高いため法第12条の6第2項第2号に該当する可能性があります。(参考:【書面例4】、【画面例6】、【画面例8】、【画面例9】)

実際には解約条件等が付いているのに、「いつでも解約可能」などの表示をすること(参考:【画面例10】)

「特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」第12条の6の第2項第2号違反に該当するおそれのある表示例

法第14条違反になる可能性のある具体的な表示例

・最終確認画面で、注文内容を簡単に確認できない場合や訂正するための方法が提供されていない場合
 具体的に言うと「注文内容を修正する」や「前のページへ戻る」などのボタンの設定がされていない等
(参考:【画面例11】)

・申込みの内容が自分で変更しない限り定期購入として申し込むようにあらかじめ設定してあるなど、一般的には想定されない設定がなされていて、よほど注意していない限り、申込み内容を認識しないままに申し込んでしまうようになっている場合(参考:【画面例12】)


改正特定商取引の表示などに対応しないとどうなるの?

最終申込画面で誤認させるような表示を行った場合にどんな罰則があるのか?
最終確認画面の記載で人を誤認させるような表示をした場合には、100万円以下の罰金(改正法72条4号)。また、誤認表示等で申込みをした場合、お客様は申込みの取消しが可能になります。(改正法15条の4)

タイムセールなどで、最終確認画面上に記載すべき項目を記載しない場合または「不実の表示」をした場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科の対象(改正法70条2号)となります。

ショッピングカートでASP等使っている場合の注意事項

日本のASPやECカート業者はもちろん対応すると思いますが、海外企業が提供しているASPなどでオンラインショッピングを提供している企業や個人は要注意です。

対応予定のASP

MakeShop 2022年5月をめどに対応予定
カラミーショップ 間に合うように対応予定
ショップサーブ 2022年5月18日(水)より対応予定


対応しない予定のASP

●Stripe
オンラインチェックなど簡単に使える支払い方法を提供しているベンダーです。4月3日にオンラインサポートにメール確認したところお返事をいただきました。
「Stripeはこの法律に対しての対応は行わないとのことです。顧客に特定商取引法の一部を支払い確認画面にて表示させたい場合は、自社側で開発する必要があります。」と回答をいただきました。
そのため、Stripeでサブスク等の支払いを受けている企業や個人は2022年6月1日までにシステム改修をするか他のカートシステムに乗り換えるなどの対応が必要になります。

他のASPは対応するかしないか名言しておりません。私のクライアントが使っている先は個別で確認をいれていきますのでまた返事がもらえればこちらで紹介していきます。

ウェブ担当者が必ずしておくこと

まずは、自社のホームページでショッピングカートや注文申し込みをフォーム等で行っていないかをチェックしましょう。

行っている場合、上記の表示事項が最終確認画面に入っているのかを確認。入っていない場合は、表示方法を検討する。ショッピングカートがASP(BASEやShopfyなど)を利用している場合は、ASP側の対応次第になります。もちろん対応すると思いますが一応確認しておきましょう。

もし、独自プログラムでカートや申し込みを受けている場合はプログラム変更が必要になる可能性があります。

私のクライアントでは数社独自プログラムのショッピングカードを使っている先があるため、これを機会にASPに移行することを検討しています。まだ施行まで4ヶ月ありますが、早めに対応を決めて動きましょう。

自社のホームページは修正が必要なのか?修正するにはどうしたらいいのかわからないという企業の担当者様がいらっしゃればお気軽にご相談ください。

ウェブ担当者が絶対に確認すべき 「改正特定商取引法」

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次
閉じる